年金記録訂正で額減の場合「受給額、減らさず」・社保庁
社会保険庁は本人のものと特定できる年金記録が新たに判明した年金受給者が訂正手続きをする際に、受給額が減る場合には「修正なし」として扱う方針を固めた。5月から実施するよう全国の社会保険事務所に指示を出した。窓口ではこれまで職員によって減額したりしなかったりと対応がばらばらだったが、受給者の立場で基準を統一し批判を回避する。
漏れていた年金記録が見つかり、未納や未加入とされていた期間が足されると年金額は通常増える。しかし納付額が少ない期間の記録が足されると、受給額の算定基準となる平均標準報酬月額が下がってしまい、受給額も減る場合がある。
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