「子が自営業」保険料軽減、後期高齢者医療で与党が改善策検討
与党は25日、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の改善策として、国民健康保険(国保)に加入している自営業などの子に扶養され、4月以降に同制度に移った75歳以上の親について、保険料軽減の検討を始めた。
また、75歳以上の会社員に扶養されていた74歳以下の家族の国保保険料も軽減する方針だ。
子が会社員の場合は、親は組合健康保険や政府管掌健康保険の被扶養者扱いになるため、保険料はかからなかったが、同制度に移ると保険料負担が生じる。このため、加入時から2年間は、〈1〉収入に応じて増える「所得割」部分がゼロ〈2〉人数割りになっている「均等割」部分が5割減額――という内容の激変緩和措置をとることになっている。さらに、制度開始時の特例措置として今年4~9月は保険料をなくし、10月~来年3月は「均等割」の9割を減額することも決まっている。
これに対し、子が自営業の場合は、同制度への加入前は子供が親の分もまとめて支払っていた保険料を、加入後は親が自分で支払うことになる。世帯全体では負担が増えないため、激変緩和措置などは設けない方針だったが、親にとっては負担が増える形になるため、救済策が必要だと判断した。
一方、75歳以上の会社員に扶養されていた74歳以下の家族は4月から原則として国保に移り、新たに国保保険料を負担する。被扶養者が75歳以上の場合は2年間の激変緩和措置と来年3月までの特例措置の両方の対象になるが、74歳以下の場合は激変緩和措置しか受けられない。わずかな年齢の違いで負担に差がでる状態を解消するため、74歳以下でも特例措置の対象とする方向だ。
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