Friday, May 2, 2008

特定商取引法:証拠金取引勧誘、初の行政処分

特定商取引法:証拠金取引勧誘、初の行政処分

 東京都は1日、貴金属の証拠金取引「ロコ・ロンドン取引」を不正に勧誘したとして、訪問販売会社「プラチナFPコンサルタンツ」(新宿区、渡辺貞夫代表取締役)に、特定商取引法に基づく6カ月間の業務停止命令を出した。昨年7月に同法の規制対象となり行政処分は全国初。

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