三浦元社長と類似事件、訴追取り消し認める・米加州の郡地裁
【ニューヨーク=中前博之】1988年に米カリフォルニア州で殺人を犯して逃亡先のメキシコで有罪が確定後、同州内で再び同じ罪で訴追されたセレスティノ・マルチネス被告(43)が同じ罪で二度裁かれない「一事不再理」を根拠に訴追取り消しを求めていた裁判で、米カリフォルニア州のサンディエゴ郡地裁は 11日、訴追を取り消す判断を下した。
このケースは、81年に同州で起きたロサンゼルス銃撃事件で再び逮捕された元会社社長、三浦和義容疑者(60)=日本では無罪確定=のケースと類似しており、影響を与える可能性が高い。
この日の裁判で同地裁は、マルチネス被告を訴追することは「一事不再理」の原則に反し、同原則を定めた米合衆国憲法や加州憲法に違反すると指摘した。
外国で判決が確定したケースについて同州刑法は2004年に「一事不再理」原則の対象から除外していたが、同地裁は今回、この規定を改正前の88年の事件には適用できないと判断。刑法規定をさかのぼって適用することを禁じる「事後法の禁止」の原則に反するとした。
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三浦元社長:類似ケースで有利な判断 米地裁
【ロサンゼルス吉富裕倫】米カリフォルニア州サンディエゴ郡地裁は11日、メキシコ人男性による殺人罪訴追取り消しの申し立てを認め、訴追を却下した。地元テレビなどによると、男性が88年に同じ事件でメキシコで有罪となり、服役していたことが理由。ロス銃撃事件で無罪判決が確定しながら、サイパン(米自治領)で逮捕された元輸入雑貨販売会社社長、三浦和義容疑者(60)と似たケースとして注目される。
男性はセレスティノ・メンデス・マルティネス被告(43)。88年に元妻を刺殺し、禁固11年の判決を言い渡され、6年弱の服役で釈放された。米国に再入国後の昨年秋、同じ容疑で逮捕され、訴追を受けていた。
同州は、04年まで一度罪に問われた被告を再び罪に問えない「一事不再理」を外国の裁判にも適用していた。この州法は既に改正されているが、地裁は、新しい規定を旧法当時の事件には適用できないと判示。三浦元社長も、同様の主張で逮捕状の無効を訴えており、三浦元社長に有利な判決となっている。
同郡地検は控訴する意向。マルティネス被告は不法移民の容疑で引き続き拘束されるという。
Sunday, April 13, 2008
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