Tuesday, April 29, 2008

過労認定訴訟:会社側に2億円賠償命令 大阪・男性脳出血

過労認定訴訟:会社側に2億円賠償命令 大阪・男性脳出血

 勤務中に脳出血による意識障害を起こしたのは過労が原因として、大阪府門真市の精密機器製造会社に勤務していた男性(33)=大阪市=らが同社に将来の介護費用など約5億8000万円の賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。田中敦裁判長は「業務が心身の健康を損なう過重なものと十分認識できたはず」と述べ、会社側の安全配慮義務違反を認定し、約2億円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は98年4月に入社。01年4月1日に製造工程を管理する部署に配属替えになり、同13日、職場で倒れた。現在も意識のない状態が続いている。

 男性は意識障害を起こした後、先天的な脳動静脈奇形(AVM)があったことが判明。会社側は訴訟で「AVMを認識していなかった」と主張し、脳出血と業務の因果関係と併せ、同社の予見可能性が争点になった。

 田中裁判長は、職場が替わってから倒れるまでの12日間に休日が1日もなく、時間外労働が約61時間だったことから過重労働と認定。さらに「疾患のない者でも、脳出血を発症する危険があるほどの過重労働だ」と判断し、会社側が業務を軽減すべきだったと結論付けた。

 原告側代理人の岩城穣弁護士は「会社側の義務を幅広く認めたのは画期的。これほど高額の賠償を命じたケースも珍しい」と評価している。

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