Sunday, March 23, 2008

外国人研修生:「労働者」として保護 基準法、最賃法を適用--政府方針

外国人研修生:「労働者」として保護 基準法、最賃法を適用--政府方針

 低賃金、長時間労働が多発し問題化している「外国人研修生」について、政府は最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令を適用し、「労働者」として保護する方針を固めた。「外国人の単純労働は認めない」との政府見解の事実上の転換につながるものになる。「規制改革推進のための3カ年計画」に盛り込み、週内にも閣議決定する。

 現行の「外国人研修・技能実習制度」は、開発途上国の人材育成を目的としているため、研修生は就労を認めない「研修」の在留資格で入国している。1年間、座学・実務研修を受け、2年目以降、就労可能な「特定活動」に在留資格を切り替え、技能実習を行う。1年目の実務研修は実質的に労働となる場合が多いが、「研修」名目のため労働関係法令が適用されなかった。

 このため長時間の残業をさせながら、「研修手当」名目の時給300円程度しか払わない企業が続出した。

 同制度を巡っては、厚生労働省と経済産業省が昨年5月、相次いで改革案を発表。厚労省は研修制度を廃止し、3年間の実習への一本化を、経産省は現行の研修制度を維持したまま、受け入れ企業の指導強化に重点を置く内容を示した。一方、自民党の長勢甚遠前法相は現職時代の両省案発表直後、3年を限度に外国人の単純労働を認める「短期外国人就労制度」を創設する私案を発表するなど、改革の動きが本格化していた。

◇外国人研修・技能実習制度

 大企業を中心とした従来の企業研修制度を90年に改正し、中小企業が受け入れ可能な仕組みにした。93年、1年の研修後に、2年間労働ができる技能実習制度を新設した。衣服・繊維製品、食料品などの製造業、農業など1万8000社以上が受け入れ、約16万人の研修・実習生が来日している。

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