Monday, March 31, 2008

投資顧問業法違反:「カリスマトレーダー」略式起訴

投資顧問業法違反:「カリスマトレーダー」略式起訴

 国の登録を受けずに投資顧問業を営んだとして、東京区検は31日、株式評論家の石田高聖(こうせい)容疑者(39)を投資顧問業法違反で略式起訴した。知人女性をけって重傷を負わせたとする傷害罪でも略式起訴し、東京簡裁は同日、罰金100万円の略式命令を出した。石田被告は「カリスマトレーダー」とも呼ばれ、株に関する著書も多数出版している。

 起訴状などによると、石田被告は06年1月~07年6月、会員制ホームページ(HP)上に、選定した株式の銘柄や価値などを示し、多数の有料会員に投資の助言をした。HPの入会金は10万5000円、会費は2カ月21万円、6カ月52万5000円だった。投資顧問業を営むには国の登録が必要だが、石田被告は「法律がよく分からなかった」などと話しているという。

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