ビラ配布:防衛庁官舎に立ち入り…3人の有罪確定へ
自衛隊イラク派遣反対のビラを配るため東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人に対し、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は11日、上告を棄却する判決を言い渡した。3人を罰金刑の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(05年12月)が確定する。
3人は「立川自衛隊監視テント村」のメンバー。2審は練馬区職員、大洞俊之(50)と、介護助手、高田幸美(34)の両被告に罰金20万円、会社役員、大西章寛被告(34)に罰金10万円を言い渡した。3人は「ビラ配り目的の立ち入りを有罪としたのは、表現の自由を保障した憲法に反する」と上告していた。
2審判決によると、3人は04年1月、官舎内に立ち入り、各戸の玄関ドア新聞受けにビラを配った。大洞、高田両被告は同2月にも立ち入った。
1審・東京地裁八王子支部は04年12月、住居侵入罪の要件に当たるとしたうえで「正当な政治的意見の表明で、居住者のプライバシーを侵害する程度も低く、罰するほどの違法性はない」と3人全員を無罪(いずれも求刑・懲役6月)とした。
これに対し2審は、官舎管理者が03年末のビラ配りを受け、敷地入り口などにビラ配りを禁じる表示をするなど明確に拒絶していたとして、「立ち入りが管理者の意思に反するのは明らか」と罪の成立を認定。「表現の自由は尊重されるべきだが、そのために他人の権利を侵害してよいとはならない」と判断して1審判決を破棄していた。
Friday, April 11, 2008
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