Thursday, April 24, 2008

逮捕状取り消し請求で審理…ロス銃撃、結論持ち越し

逮捕状取り消し請求で審理…ロス銃撃、結論持ち越し

 1981年の米ロサンゼルス銃撃事件で逮捕されサイパンで拘置中の元会社社長、三浦和義容疑者(60、写真下)=日本では無罪確定=が申し立てた逮捕状取り消し請求の初審理が、23日午後(日本時間24日午前)、ロサンゼルス郡地裁で開かれた。判事の決定は示されず、結論は次回5月9日の審理以降に持ち越された。

三浦元社長  元社長側は日本で無罪が確定した事件での逮捕は、判決確定事件で再び罪に問われない「一事不再理」に当たるため米憲法違反であり、不当だと主張。検察側は元社長をまずサイパンからロサンゼルスに移送すべきで、一事不再理などについてはその後の審理で争うべきだと反論した。

 弁護側は、カリフォルニア州は2004年の州法改正で外国での確定事件を一事不再理の対象から除外したが、改正前の事件に改正州法を適用し不利な処分を科すのは、米憲法が禁じる遡及(そきゅう)処罰に当たるとも主張している。

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