無断使用カードのネット決済、支払い請求棄却…長崎地裁
長崎県佐世保市の会社員男性(58)のクレジットカードを、長男(当時19歳)が無断使用してインターネットで決済した代金を巡り、カード会社「クレディセゾン」(東京)が男性に約300万円の支払いを求めた訴訟の判決が、長崎地裁佐世保支部であった。
村昭彦裁判官は「ネット上の決済システムで、カード会社側が可能な限り第三者の不正使用を排除する利用方法を構築しているとは言い難く、男性に重大な過失はない」として同社の請求を棄却した。判決は4月24日。
判決によると、男性は2005年2月、閲覧した記憶がないサイトの利用料約300万円を同社から請求された。その後、男性の就寝中に長男がカード番号や有効期限などカード表面にある情報をメモし、サイトの決済画面に入力し手続きしていたことがわかった。
同社側は「会員規約では家族や第三者が不正使用した場合も会員に支払い責任がある」と主張。男性側は「暗証番号など本人確認情報の入力が不要な決済方法があることを事前に知らされておらず、適切なカード管理は困難」としていた。
竹村裁判官は判決で「ネット上で入力するカード番号などの情報はカードの表面に記され、不特定の人が見ることができる。カード会社側は、暗証番号など本人確認に適した追加情報の入力など、不正使用を排除する利用方法を構築すべき」と指摘した。
不正なネット決済の対応について、社団法人日本クレジット産業協会(東京都新宿区)は「ネット上で本人確認を行う際、暗証番号を入力しなくても、パスワードや好きな色など、本人しか知り得ない情報を入力するなどの対策を早期に加盟社に普及させていきたい」としている。
Friday, May 2, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment