Friday, May 2, 2008

県、ふるさと納税受け付け開始 2人から申し込み

県、ふるさと納税受け付け開始 2人から申し込み
2008年5月2日 09:38 カテゴリー:九州・山口 > 佐賀

 揮発油税の暫定税率を復活させる税制改正法が成立したことに伴い、同法に盛り込まれている「ふるさと納税制度」も1日スタートし、県は県外在住者らからの寄付金の受け付けを開始。早速、武雄市出身で京都府在住の男性と、県内勤務経験がある神奈川県の男性の2人から計10万5000円の申し込みがあった。

 同制度は、都市と地方の財政力格差を是正する目的で、故郷や応援したい自治体に寄付した金額に応じて現在住む自治体の住民税を軽減する。当初は4月1日に始まる予定だったが、暫定税率延長をめぐる国会混乱の余波で宙に浮いていた。

 県は、寄付金の使途を(1)紅葉の名所として知られる国指定名勝「九年庵」の保全(2)唐津市で来年開催されるヨット世界選手権の運営費(3)高校生のスポーツ支援‐など6分野に限定。寄付者にはお礼として九年庵のペア招待券などを贈る。

 問い合わせは県歳入戦略グループ=0952(25)7197。

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ふるさと納税:成立 県に戸惑い 様子見て対応検討 /宮城
 ◇市町村への寄付では収入減のケースも

 居住地以外の自治体に寄付をすると税金の控除を受けられる「ふるさと納税」制度が4月30日、国会で成立した。これで今年度からの導入が決まったが、県には戸惑いも広がっている。他県に住む人が宮城県に寄付すれば収入は増えるが、例えば仙台市に住む人が出身地の気仙沼市に寄付した場合、仙台市だけでなく県の収入も減るなど、逆に収入減につながるケースも予想されるからだ。財政担当者からは「PRをすればするほど税収が減ることも考えられる。様子を見ながら対応を検討したい」との声も聞かれた。【青木純】

 「ふるさと納税」は、個人が自分の出身地など居住地以外の自治体に寄付をすると、寄付金額のうち5000円を超過した分が本来の都道府県民税と市町村民税、所得税から控除される制度。控除は税額の1割までとなっている。

 村井嘉浩知事や斎藤弘山形県知事らで構成する5県知事会議は昨年9月、増田寛也総務大臣に、「地方間格差の解消」や「ふるさとへの貢献」などのため同制度を創設するよう提言。村井知事は昨年10月、記者会見で「地方の皆さんの税金で育った人たちが、大都市で活躍している。(大都市居住者が)税金の一部を地方に還元するのは理想的」と述べるなど、制度導入に積極姿勢を見せていた。

 だが、今回成立した制度では、寄付をする地方自治体は都道府県、市町村のどちらでもよく、県庁内からは「宮城生まれの首都圏在住者が寄付をするなら、県よりも市町村を選ぶのでは」と懸念する声も。また、県民税と市町村民税の両方が控除されるため、県内在住者が、居住地以外の市町村に寄付をすると、自動的に県民税が減ってしまうという。

 税務課は6月議会に県民税関係の条例改正案を上程する予定で、まずは県のホームページやチラシによる制度のPR、東京の県人会などへの広報を検討している。ただ「お盆や年末年始の帰省シーズンにイベントを開ければいいが、寄付がいくら集まるのか分からないのにお金はかけにくい」と、イベント開催などの具体的計画は白紙。寄付金の使途を前面に出してPRしている自治体もあるが、県は現時点で、使途の限定はしない方針だ。

 個人からの寄付は県庁の各課で常時受け付けており、06年度決算時の実績は約2211万円。財政課は「寄付が減ることはないと思うが、県民税収入が減る可能性は少なからずある。市町村がうるおうのは良いが、県にどんな影響があるのか、しばらくたたないと分からないだろう」としている。

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