Thursday, May 22, 2008

賃貸更新料訴訟:返還求め、元家主を提訴--大阪の男性 /滋賀

賃貸更新料訴訟:返還求め、元家主を提訴--大阪の男性 /滋賀

 賃貸マンションの更新料は消費者契約法などに違反するとして、大阪市東淀川区の男性会社員(31)が20日、野洲市内の元家主を相手取り、支払った更新料26万円の返還を求め、大津簡裁に提訴した。原告の弁護団によるど、県内の同種訴訟は初めて。

 訴状などによると、男性は00年12月、野洲市内のマンションに、家賃5万2000円と、2年ごとに家賃2カ月分の更新料を支払う契約(06年に家賃5万円、更新料は旧家賃の1カ月分に改定)で入居。07年に退去するまで計3回、26万円の更新料を支払った。

 原告側は「何の対価も得られないのに一方的に支払いを強要された。06年の最終更新の後は5カ月しか居住していないのに、残りの1年7カ月の分も支払わされ、不当だ」などと主張している。

 提訴後、男性は記者会見し、「更新料を支払わないといけない状況を解決してほしい」などと訴えた。

 一方、元家主と契約するマンション仲介業者の「湖東開発」(同市小篠原)は「訴状を見ていないので、コメントしようがない」としている。

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