Thursday, May 15, 2008

給与明細に「特定保険料」記載へ、高齢者医療費の負担明記

給与明細に「特定保険料」記載へ、高齢者医療費の負担明記

 75歳以上の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)開始に伴い、一部企業で5月分の給与明細から、個人が払う健康保険料のうち高齢者医療費に充てられる「特定保険料」の記載が始まる。

 現役世代が高齢者の医療費をどの程度負担しているかが分かり、厚生労働省は記載導入を見送っている企業に引き続き実施を求める方針だ。現役世代に実際の負担の程度を実感してもらうことを通じ、高齢者にも応分の負担をしてもらう新制度の理念への理解を深めてもらいたい考えだ。

 健康保険料は4月から新たに、加入者や家族の医療給付などに充てられる「基本保険料」と、後期高齢者や65~74歳の前期高齢者などの医療費に回る「特定保険料」に区分されるようになった。健康保険組合連合会によると、所属約1500組合の平均保険料率(2008年度)は7・39%で、特定保険料率は3・43%(いずれも推計)。保険料の約46%が高齢者医療に回っている計算だ。中小企業の会社員らが加入する政府管掌健康保険では、保険料率8・2%に対し、特定保険料率は3・3%。

 新区分の給与明細への明記は「努力規定」で、システム変更によるコスト増を避けるために見送った企業も少なくないという。

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