マネロン対策法:3月から不動産、宝石業者も届け出義務
政府は29日の閣議で犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)対策法に基づき、3月1日から金融機関に加え、新たに不動産業者、宝石・貴金属商、民間私書箱業者などにもマネーロンダリングが疑われる取引の国への届け出義務を課すことを正式に決めた。
業者が顧客と高額商品の売買などを行う際は、個人は運転免許証などの身分証で、法人は法人登記などで確認を行い、取引記録を7年間保管する義務も課した。
業者が本人確認などを怠った場合は監督官庁が是正命令を出し、従わない場合は2年以下の懲役か300万円以下の罰金の罰則がある。
また、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士には、宅地建物の売買に関する業務など一部の取引についての本人確認と記録保存を義務付けた。弁護士については、日本弁護士連合会の反対で見送ったが、日弁連は会則で昨年7月から顧客の口座を管理するなどの業務を行う場合の身元確認を会員に義務付けている。
業者から届け出のあった疑わしい情報の分析は昨年4月からそれまでの金融庁に代わり、警察庁が行っている。【遠山和彦】
Tuesday, January 29, 2008
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